こんばんは、吉田けいすけ(北区議会議員)です。
引き続き、芦屋市の屋外広告物条例をご紹介していきます。
本日はまとめ。
同条例は、違反者への 罰金。
最長 10 年間の 猶予期間・補助。
地区を細かく区分。
という特徴があります。
変更するには十分な猶予期間、補助額も高いと考えます。罰則規定もあ
り、アメとムチを上手に使い分けた条例なのではないでしょうか。
また、細かく地区を区分することで、事業者負担等の影響を最小限に抑えていると考えられます。
条例の実績
・補助金の申請 は令和 2 年 3 月時点で 266 件 。
・条例に適合していない広告物は残り 934 個(屋外広告物全体の約 12
・新型コロナウイルスの影響を踏まえ、 補助金の期限を令和 4 年 6 月末ま
で 1 年間延長 。
違反店 | 違反看板 | |
平成29 年 7 月 | 818 | 1603 |
令和2 年 3 月 | 461 | 934 |
(芦屋市より)
条例違反店も、違反看板も大きく減少していることが分かります。
猶予期間ですので、今後も改善していくのでしょう。
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都市の景観を守り、ブランドを守る芦屋市の取り組み、いかがでしたでしょうか。
今後人口減少局面を迎えるにあたり、都市間競争が起こることも考えられます。
各自治体が、各々の強みを最大限に伸ばして、選ばれる都市づくりをしていく上での良い先行事例だと思います。
それでは、また。